化学工学会 反応工学部会

反応工学部会規約

反応工学部会規約

(総則)
第1条 本会は公益社団法人化学工学会の部会規程により設置され、「反応工学部会」と称する(英文名;Division of Chemical Reaction Engineering)。事務局は部会長の定めるところにおく。
(目的)
第2条 本会は化学工学会の反応工学に係る専門分野の代表機関として、反応工学に係わる反応速度論、反応機構から反応装置の設計・操作や新規プロセスについての基礎から応用を対象に、その学術および技術の向上ならびに交流を促進しつつ、産官学間の基礎研究、基盤研究、応用研究開発の有機的な連携を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
   1) 反応工学に係わる諸技術の開発、グリーンケミストリー実現のためのシステム構築、評価に関連する研究
   2) 講演会、講習会、見学会の開催
   3) 調査および資料、情報の収集・整備と交換
   4) 国際会議、化学工学会シンポジウムの開催と支援
   5) その他、本会の目的の達成に必要な事業
(構成)
第4条 本会は部会個人会員、部会法人会員、部会学生会員、部会賛助会員、部会名誉会員で構成される。
  2 部会個人会員は正会員の内、部会に参加することを希望した会員である。
  3 部会法人会員は維持会員及び特別会員の内、部会活動に参加することを希望した会員であり、事務所・研究所別に登録できるものとする。
  4 部会学生会員は学生会員の内、部会に参加することを希望した会員である。
  5 部会は化学工学会の会員以外のものを、部会賛助会員としてその会員とすることが出来る。その呼称は下記の通りとする。
1) 部会個人賛助会員   部会に参加を希望した個人
2) 部会法人賛助会員   部会に参加を希望した法人
  6 名誉会員は、本会に特に功労のあった会員であり、部会大会での推薦、承認をもって決定される。
(入会および退会)
第5条 入会は書面により提出し、部会幹事会で承認を得るものとする。
  2 会員は書面による届出を部会長に提出し、任意に退会することができる。
  3 会費の滞納が1年以上におよぶ会員は会員の資格を放棄したものとみなす。
(役員およびその任期)
第6条 本会に次の役員をおくことができる。
部会長1名、副部会長若干名、部会幹事若干名、部会監事2名、部会参事若干名。また、分科会をおく場合は、分科会正副代表者各1名、分科会幹事若干名を、ワーキンググループで活動する場合はワーキンググループ幹事をおくことができる。なお、分科会の正代表者は副部会長から充てる。役員の任期は、原則として2年間とし、部会長を除き再任を妨げない。任期半ばで交代した場合の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第7条 部会長は本会を代表し、会務を総括する。
副部会長は、部会長を補佐するとともに分科会を総括し、円滑な会務の遂行を行う。
部会幹事は、本会の運営および諸行事の企画立案およびその業務を執行し、総務(事務局)、会計、企画を分担する。
部会監事は部会の財政および業務を監査する。
部会参事は、部会運営に関わる助言を行う。
分科会正副代表者は、各分科会を代表し分科会の会務を総括する。
分科会幹事は、分科会の運営および諸行事の企画立案およびその業務を執行する。
(役員の選出)
第8条 部会長は部会会員の推薦をもとに部会幹事会で候補者を協議した上、部会大会にて選出する。部会大会にて部会長選出後、部会担当理事を通じて化学工学会理事会が承認する。
副部会長、分科会正副代表者、部会幹事、部会監事は部会長が任命し、部会大会にて承認する。
部会参事は、部会長経験者を充てる。
(役員の罷免)
第9条 本会にとって著しく不利益が生じる、もしくは本会にふさわしくないと判断された場合は、会員からの申し出により、当該役員の処遇について部会監事を含めた部会幹事会で協議したのち、正当な根拠とともに部会大会に審議を諮る。
(分科会、ワーキンググループの設置)
第10条 本会の目的を達成するための分科会やワーキンググループを設置することができる。
ここで、分科会とは研究対象をもとに組織される活動組織であり、ワーキンググループとは部会全体の横断的な活動を推進するための活動組織である。
  2 分科会、ワーキンググループの設置、期間延長および改廃と正副代表者の変更は部会幹事会で協議の上、部会大会の承認により決定する。
  3 分科会の設置期間は2年とするが、必要に応じて期間を延長することができる。
ワーキンググループの設置期間は、その目的が終了した時点までとする。
  4 分科会幹事は分科会代表者が任命し、部会幹事会にて承認する。
ワーキンググループ幹事は、部会長が任命し、部会幹事会にて承認する。
  5 分科会及びワーキンググループを設置した場合は、速やかに運営規則を定めて部会幹事会に報告し、承認を受ける。
(部会幹事会)
第11条 部会幹事会は、部会長、副部会長、部会幹事、部会監事により構成し、必要に応じて部会長が召集する。
部会幹事会は次の事項を行う。
1) 会の設置および継続に関する事務
2) 会員の入会の承認
3) 化学工学会との連絡
4) 事業計画、予算および決算案の立案
5) 分科会、ワーキンググループの設置および改廃に関する審議・承認
6) 分科会幹事の承認
7) 次期部会長候補の推薦
8) その他、本会の運営と事業の執行に必要な事項
(部会大会)
第12条 定例部会大会は化学工学会年会に合わせて行い、部会長がこれを召集する。ただし、部会長は必要に応じて部会臨時大会を召集できるものとする。成立の要件は、適切な通信手段で回収した委任状も含めて、部会個人会員数の1/10とする。
部会大会では次の事項を行う。議決は出席者の過半数の賛成による。
1) 事業、会務報告とその承認
2) 事業計画、予算の承認
3) 役員の改選
4) 規約の改正および部会運用規則の制定と改正
5) その他、本会に必要な事項の決定
(部会事務局)
第13条 部会事務局は部会長の下で、部会の事務一般を掌握する。部会事務局員の任命は、部会幹事会の議を経て部会長が行う。
(会計)
第14条 経理は会計処理規程及び会計処理関連規則に従い行う。本会の運営に必要な経費は、会費、寄付金、委託研究費および事業収入をもってこれにあてる。期末決算時における収支差の10%を部会関連事務経費・管理費として化学工学会本部に納める。なお、受託研究の受け入れに伴う経費の扱いについては、事実が発生した時点で部会幹事会にて協議し、規定する。余剰金は、次年度へ繰り越しできる。
(会費)
第15条 会費は、部会個人賛助会員は年額3,000円、部会法人会員及び部会法人賛助会員は一口につき年額50,000円とする。学生会員は、部会規定に従い、会費の納入を免除する。化学工学会正会員については、会費は化学工学会の定めに従い、必要に応じて定めるものとする。
(運用規則)
第16条 本規約の実施に関して必要が生じた場合には運用規則を定めることができる。運用規則の制定と改定は部会大会の承認をもって成立する。
(規約の改正)
第17条 本規約は、部会大会の承認をもって改正することができる。
(附則)
   2002年 4月  1日 制定(部会総会承認)
   2011年 9月 15日 改定(部会大会承認)
   2012年 9月 20日 改定(部会大会承認)
   2019年 3月 13日 改定(部会大会承認)


反応工学部運用規則

1. 部会名誉会員について
  本会に特に功労のあった会員を部会名誉会員と称する。部会名誉会員は、部会大会での推薦、承認をもって決定される。部会名誉会員は、当分の間、会費の納入を免除する。
2. 講演者への謝礼に関して
         
部会が主催・共催する講演会、セミナー等の催しに招聘した講演者には、原則として、交通費ならびに講演等の謝礼を支払う。ただし、化学工学会年会および秋季大会における部会会員の講演については、原則として交通費を支払わない。講師の謝金は、下記を基準(上限)とする。
 (1)年会、秋季大会等の学術集会及び研究発表会等の招待講演
     30分未満 10,000円(税抜き)
     30分~1時間未満 20,000円(税抜き)
     1時間以上 25,000円(税抜き)
 (2)学術集会及び講演会等での特別講演
     講演1回当り 100,000円(税抜き)
 (3)講習会等
     1時間当り 15,000円(税抜き)
前項に係わらず、著名人が講師の場合は、1講演当り300,000円(税抜き)を上限とし、実行組織で定める。なお、上限を超える場合は、部会幹事会で議論した後、部会長を通じて理事会に諮り承認を得るものとする。
3. 部会会員への通信手段に関して
  主としてe-mail によるものとし、添付書類は、当面、word、excel、pdf に限定する。これらの手段による通知等も、正式な書面によるものに準ずるものとする。会員は上記環境の整備に努める。なお、上記にかかわらず、事務局は、必要に応じて他の通信手段を用いることもある。
4. 分科会の設置について
  触媒反応工学分科会、ソノプロセス分科会、反応分離分科会、CVD反応分科会、マイクロ化学プロセス、反応場の工学分科会の6分科会を設置する。
5. 若手会の設置について
  部会内横断組織として若手会を設置する。
附則   
  2011年 9月 15日 制定 (部会大会承認)
   2017年 3月 6日 改定(部会大会承認)